小規模事業者(50人未満)向け産業医
従業員50人未満の事業所では産業医の選任義務がないことから産業保健活動が十分でないケースが多く見受けられます。
こんなお悩みはありませんか?
・「メンタルヘルス不調者の対応をどうしたらいいかわからない」
・「労働基準監督署から健康診断の就労判定を指摘された」
・「法的義務のある過重労働者への医師面談ができていない」
岡山メディカルパートナーでは、上記のようなお悩みにお答えできる
小規模事業所向けの産業医を実施しています。
主な内容は以下の通りです。
小規模事業所向け産業医・3か月毎の事業所訪問(衛生委員会、職場巡視、職員面談など)
・健康診断のチェックと事後措置対応
・メンタルヘルスなどの産業医面談実施
それぞれについて、詳しく説明します。
・3か月毎の事業所訪問(安全衛生委員会、職場巡視、職員面談など)
ドクターが事業所を直接訪問して、その事業所の実態に合わせた産業保健活動をサポートします。
例えば、従業員の定着率が悪い、長時間労働が慢性化しているがどうしていいかわからない、労災事故が多発している、などなど。
訪問日には、事業所の労災や長時間勤務などの実績を確認したり、実際に職場巡視して作業環境をチェックしたり、従業員の方々の顔をみながら職場の問題点や、悩みを聞いて回ったりします。ヒアリング内容をもとに、職場の改善提案やアドバイスを行います。
訪問時には、診断や処方はできませんが、体調の悪い方や、職場での悩みを抱えている方との面談なども行います。
「今日は産業医の先生が来る日だから、相談がある人は言ってね」というと、普段言いにくい悩みや、健康面の不安なども相談出来るからと楽しみにしている職員の方も多いと聞きます。
・健康診断のチェックと事後措置対応
健康診断は毎年実施しているが、その後の健康管理や、通院については個人情報に関わることでもあり、会社では何もせずにほったらかしになってしまっているケースが多々あります。
従業員の健康を守り、長く働いてもらうことがいい職場づくりに繋がることはいうまでもありません。
診療の最前線として活躍している産業医が健康診断内容をチェックし、再検査の受診状況やその後の体調管理のお手伝いを行います。
また忘れがちですが、健康診断後の就労判定は法律に定められた、会社の義務です。
産業医がサポートすることで、法律上の義務を全うしつつ、本当に大切な従業員の健康管理を行うことができます。
・メンタルヘルスなどの産業医面談実施
「メンタルヘルス不調者への対応をどうしたらいいのかわからない」という声をよく聞くようになりました。
近年のメンタルヘルス不調は、会社内での問題だけでなく、プライベートに原因がある場合も多く、
経営者や人事担当者が触れにくいケースも増えています。
岡山メディカルパートナーでは、契約企業の従業員様を対象に産業医面談を実施しています。
法的義務のある過重労働者の面談だけでなく、復職・休職時のセカンドオピニオンとして、
また心の健康に不安のある方が、元気で働くためのサポートとして、お申込みいただけます。
産業医訪問時に、職場内で面談を行うほか、必要に応じてオンラインでの面談もお申込みいただけます。
面談内容に応じて、「会社がどういう対処をすればいいのか」アドバイスいたします。
もちろん、守秘義務に基づき従業員の方のプライバシーは医師としてしっかりお守りしますので
相談される方も安心してお話ができます。
POINT50人未満の小規模事業所で産業保健活動にお悩みのある経営者様は
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはコチラから。